期間の延長ができる
3年以上雇用保険に加入していて離職し、それから1年以内に再就職して雇用保険に加入しなければ、給付金制度を利用できる対象ではなくなるため、給付金は支給されません。
ただし、妊娠や出産、育児、疾病、負傷などの理由により、離職してから1年以内に教育訓練を受けられなくなった場合であれば、給付金支給制度の利用期間を延長することができます。
期間を延長するためには、訓練を受けられなくなった理由をハローワークに申し出て、認められなければなりません。
許可されれば、期間を最大4年以内まで延長することができます。
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