支給額
教育訓練講座を受講するにはいろいろお金がかかりますが、そのお金を少しでも受講者に返還するのが教育訓練給付金制度です。
労働大臣の指定する講座を終了した場合、受講した本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費(受講料)の一部がハローワークより支給されますが、支給額は支給要件期間に応じて違ってきます。
支給要件期間が5年以上の場合、教育訓練経費の40%に相当する額が支給され、その額が20万円以上である場合の支給額の上限は20万円となっていて、8000円以下の場合には支給されません。
支給要件期間が3年以上5年未満の場合、支給される額は支給要件期間が5年以上の人に支給される額の半分、つまり教育訓練経費の20%の相当する額が支給され、その額が10万円以上である場合の支給額上限は10万円となっていて、8000円以下の場合は支給されません。
平成15年5月1日に給付金制度が変更されたため、上のような支給額となりました。
そのため、支給要件期間が5年以上の人で平成15年4月30日よりも前に、指定された教育訓練講座の受講を開始された場合には、教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)がハローワークより支給されます。
また、平成13年1月1日よりも前に受講を開始した人の上限は20万円となっています。
教育訓練給付金制度を使って学ぼう!
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